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海外にいると年金の支払いは免除?受給資格はある?

最近は海外に移住する人が増えてきました。

国際結婚、リタイヤ後の海外生活、また留学で長期日本を離れるなど理由は様々でしょう。

海外に移住することになったら、日本の国民年金の支払いはどうなるのかをご説明します。

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支払いの義務はあるのか

国民年金は日本に居住していない場合は加入対象外なので支払いの義務はありません。

しかし移住先の国の保険に加入できなかったり、今までに払った分を無駄にしたくない、将来また日本で暮らす予定があるなどの理由で支払いたいという場合もあるでしょう。

そうした場合は任意加入することが可能で、払っても良いし、払わなくても良いのです。

 

もし支払わなかったらどうなるのか

国民年金は25年間支払い続けると受給資格が生まれます。(注:今後はは10年間に短縮される予定)

海外移住で国民年金を支払わなかった期間は、たとえ払わなくても合算対象期間(カラ期間)として年数の計算に取り入れられます。

ただしその期間の支払額がゼロなら金額は加算されないので、将来の受給金額は減ることになります。

年金加入期間は、海外で加入した期間と通算できる場合もあります。

通算できる国は「日本年金機構」でご確認ください。

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任意加入するには

任意加入の申請手続きは国内でも海外からでもできます。

これから海外移住をされる方は、お住まいの地域の年金窓口で申請しましょう。

もしすでに海外へ移住なさっている場合は、日本にいたときの最終居住地の年金事務所に問い合わせましょう。

日本の金融機関の口座から支払いになりますが、もし口座が無ければ親族などの代理人に支払ってもらうことになります。

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海外在住でも国民年金を受給できるのか

国民年金は、国外に住んでいても受け取る権利は保障されています。

国籍を失った場合も同様に受け取ることができます。

ただし日本でも海外でも年金を受給するときには「裁定請求」と言って、自分から「私は年金を受給するための条件をクリアしていて受給の権利があります。」と申告しなければもらうことができません。

海外にいても裁定請求の手続きはできますが、国内にいるよりも必要書類や証明書等が多く必要になるかもしれません。

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どのように受給するのか

国民年金は指定の金融機関の口座に2か月に1回振り込まれるようになります。

日本の口座でも海外の口座でも振り込みを指定することが可能で、海外の口座の場合は現地の通貨で支払われます。

海外送金は手数料が多くかかる場合もあるので、指定金融機関は情報を良く確かめてから決めましょう。

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その他の手続

海外で年金を受給する場合、税金に関する手続きも必要です。

年金は所得になるので、普通は日本ですでに税金が天引きされていますが、海外でまた税金を支払うことになると二重払いになってしまいますそのために「租税条約に関する届出書」という書類を出して日本で天引きされないようにする必要があります。

ただし租税条約が結ばれていない国に移住する場合は、日本で課税されます。

また日本でも海外でも同じですが、年金を受給し始めると「現況届」という届を1年に1回誕生月に出さなければなりません。

これを提出しないと年金の支払いが一時停止されるので注意しましょう。

海外移住をする際には国民年金のことが不安になりますが、仕組みを知って必要な手続きをしておけば安心です。

以上の情報は2017年2月の時点のものです。

国民年金の制度や手続きは流動的なので、変更される可能性もありますのでご了承ください。

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